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[公告] 危険物の分類及び表示に関する基準全部改正(案)立案予告 公告日:2014-12-31
国民安全庁 公告 第2014-21号

危険物の分類及び表示に関する基準全部改正(案)立案予告
 

「危険物の分類及び表示に関する基準告示」を改正するにおいて、その旨を国民の皆様に事前にお知らせし、ご意見をいただきたく、その主旨と主な内容を行政手続法第41条の規定において以下のように公告します。

2014年12月31日
国民安全庁長官

危険物の分類及び表示に関する基準全部改正(案)立案予告

【改正の理由】

UN(United Nation, 国際連合)で規定したGHS(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, 化学物質の分類及び表示に関する世界調和システム)による危険物分類基準を詳細化し、警告表示に表示する事項として、ピクトグラム、信号語、有害危険文句及び予防措置文句に対する具体的な指針を提供する一方、その他、現行制度の運営上に現れた不備な点をを合理的に改善・補完するためである。


【主な内容】

1. UN GHS指針の改正事項を反映(案)

- UN GHS指針書(5次改正版)を基準に修正事項を告示に反映
   * 現行の告示はUN GHS指針書(1次改正版)を基準に作成されている。

- UN GHS指針書の翻訳の誤りや誤記の修正及び意味伝達力が足りない部分を改正


2. 引火性液体分類に区分4(60℃ < 引火点 ≦ 93℃)を追加(案第3条)
  * UNでは、区分1~4まで区分しているが、現行の告示では区分4がない。

3. 有害危険性分類基準のうち、環境有害性項目を追加(案第3条)
  * UN GHS指針書5版の改正により、項目を追加

4. 警告表示の記載事項及び規格等を具体化(案第4条及び案第4条の3)

5. 危険物の分類試験機関を明示(案第6条)
  * 有害危険性評価機関が明示されておらず、評価機関を公認された試験機関、消防産業技術院、中央消防学校または消防防災庁長が指定するように規定する。

6. GHS情報システムの構築及び管理責任を規定(案第7条)
  * 危険物情報提供のための国家危険物情報システムの構築に関する根拠規定を新設


【意見の提出】

本改正案についてご意見のある団体もしくは個人は、2015年2月9日までに、次の事項を記載した意見書を作成し、国民安全庁長官(参照:防護調査課)までに提出して下さい。行政予告案全文をご覧になりたい方は、国民安全庁ホームページ(http://www.mpss.go.kr)の立法予告欄をご参考下さい。
 

(1) 行政予告事項に対する意見(賛反可否とその理由)

(2) お名前(法人・団体の場合にはその名称及び代表者氏名)、住所及び電話番号

(3) 送信先: 国民安全庁中央消防本部防護調査課(住所: 9F, IMA Bldg., 1, Jongno 1-ga, Jongno-gu, Seoul, 110-714 Korea. 電話: 02-2100-0866、FAX: 02-2100-5483)

 

原文リンク: 大韓民国電子官報 2014.12.31(p.870)

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