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[告示] 提供対象化学物質情報の作成方法に関する規定 公告日:2014-12-31
国立環境科学院 告示 第2014-49号

提供対象化学物質情報の作成方法に関する規定
 

「化学物質の登録及び評価等に関する法律」第29条、第30条及び第35条、同法施行規則第36条第3項、第38条第4項及び第45条第4項による「提供対象化学物質情報の作成方法に関する規定」を次のように制定・告示します。

2014年12月31日
国立環境科学院長

提供対象化学物質情報の作成方法に関する規定

【制定の理由】

「化学物質の登録及び評価等に関する法律」(法律第11789号、2013. 5. 22. 公布)、同法施行令(大統領令第25835号、2014. 12. 9. 公布)、施行規則(環境部令第582号、2014. 12. 24. 公布)で委任した事項及びその施行に必要な事項を定めるために、提供対象化学物質情報の作成方法に関する規定を制定するためである。


【主な内容】

登録化学物質および登録化学物質が含有された製品等と関連する情報作成等を規定


【詳細な制定内容】

制定告示の全文は国立環境科学院 ホームページ(www.nier.go.kr)をご確認下さい。

 

原文リンク: 大韓民国電子官報 2014.12.31(p.790)

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