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[告示] 有害性評価の使用承認及び使用料徴収等に関する規定 公告日:2014-12-31
国立環境科学院 告示 第2014-47号

有害性評価の使用承認及び使用料徴収等に関する規定
 

「化学物質の登録及び評価等に関する法律」第19条及び同法施行規則第27条第5項により、有害性評価結果の使用承認及び使用料徴収等に関する事項について、次のように制定・告示します。

2014年12月31日
国立環境科学院長

有害性評価の使用承認及び使用料徴収等に関する規定

【制定の理由】

「化学物質の登録及び評価等に関する法律」(法律第11789号、2013. 5. 22. 公布)、同法施行令(大統領令第25835号、2014. 12. 9. 公布)、施行規則(環境部令第582号、2014. 12. 24. 公布)で委任した事項及びその施行に必要な事項を定めるために、有害性評価結果の使用承認及び使用料徴収等に関する規定を制定する。


【主な内容】

政府が遂行した有害性評価資料の使用承認要請及び使用料等を規定


【詳細な制定内容】

制定告示の全文は国立環境科学院 ホームページ(www.nier.go.kr)をご確認下さい。

 

原文リンク: 大韓民国電子官報 2014.12.31(p.789)

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