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[告示] 化学物質の分類及び表示等に関する規定 公告日:2014-12-31
国立環境科学院 告示 第2014-45号

化学物質の分類及び表示等に関する規定
 

「化学物質の登録及び評価等に関する法律」第14条第1項及び同法施行規則第10条第3項、「化学物質管理法」第16条第1項及び同法施行規則第12条により、「化学物質の分類及び表示等に関する規定」を次のように制定・告示します。

2014年12月31日
国立環境科学院長

化学物質の分類及び表示等に関する規定

【制定の理由】

「化学物質の登録及び評価等に関する法律」(法律第11789号、2013. 5. 22. 公布)、同法施行令(大統領令第25835号、2014. 12. 9. 公布)、施行規則(環境部令第582号、2014. 12. 24. 公布)で委任した事項及びその施行に必要な事項を定めるために、化学物質の分類及び表示等に関する規定を制定する。


【主な内容】

有毒物質等、有害化学物質の分類と表示に必要な分類基準等を規定


【詳細な制定内容】

制定告示の全文は国立環境科学院 ホームページ(www.nier.go.kr)をご確認下さい。

 

原文リンク: 大韓民国電子官報 2014.12.31(p.788)

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