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[告示] 資料保護申請書の作成方法及び保護資料管理方法等に関する規定 公告日:2014-12-30
環境部 告示 第2014-241号

資料保護申請書の作成方法及び保護資料管理方法等に関する規定

「化学物質の登録及び評価等に関する法律」第45条第3項及び同法施行規則第55条第3項による「資料保護申請書の作成方法及び保護資料管理方法等に関する規定」を次のように制定・告示します。

2014年12月30日
環境部長官

資料保護申請書の作成方法及び保護資料管理方法等に関する規定

【制定の理由】

「化学物質の登録及び評価等に関する法律」(法律第11789号、2013. 5. 22. 公布)、同法施行令(大統領令第25835号、2014. 12. 9. 公布)、施行規則(環境部令第582号、2014. 12. 24. 公布)で委任した事項及びその施行に必要な事項を定める。


【主な内容】

資料保護申請書の作成方法及び保護資料の管理方法等を規定


【詳細な制定内容】

制定告示の全文は環境部ホームページ(www.me.go.kr)の法令情報ページをご確認下さい。

(まだ詳細な全文は関連サイトにアップロードされておりません。アップロードを確認次第、本サイトにもアップロードいたします)

原文リンク: 大韓民国電子官報 2014.12.30(p.397)

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