[告示] 化学物質試験機関の指定基準及び管理基準等に関する規定 | 公告日:2014-12-30 |
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環境部 告示 第2014-240号 | |
化学物質試験機関の指定基準及び管理基準等に関する規定 「化学物質の登録及び評価等に関する法律」第22条、同法施行令第17条、同法施行規則第29条第5項及び第30条第4項により、「化学物質試験機関の指定基準及び管理基準等に関する規定」を次のように制定・告示します。
2014年12月30日
化学物質試験機関の指定基準及び管理基準等に関する規定 「化学物質の登録及び評価等に関する法律」(法律第11789号、2013. 5. 22. 公布)、同法施行令(大統領令第25835号、2014. 12. 9. 公布)、施行規則(環境部令第582号、2014. 12. 24. 公布)で委任した事項及びその施行に必要な事項を定める。
化学物質試験機関の指定または変更指定、管理基準等を規定
制定告示の全文は環境部ホームページ(www.me.go.kr)の法令情報ページをご確認下さい。 (まだ詳細な全文は関連サイトにアップロードされておりません。アップロードを確認次第、本サイトにもアップロードいたします) 原文リンク: 大韓民国電子官報 2014.12.30(p.396) |
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