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[告示] 化学物質製造等の報告除外対象既存化学物質 公告日:2014-12-30
環境部 告示 第2014-239号

化学物質製造等の報告除外対象既存化学物質

「化学物質の登録及び評価等に関する法律」第8条第2項及び同法施行令第8条第2項第4号及び同法施行令第8条第4号による「化学物質製造等の報告除外対象既存化学物質」を次のように制定・告示します。

2014年12月30日
環境部長官

化学物質製造等の報告除外対象既存化学物質

【制定の理由】

「化学物質の登録及び評価等に関する法律」(法律第11789号、2013. 5. 22. 公布)、同法施行令(大統領令第25835号、2014. 12. 9. 公布)、施行規則(環境部令第582号、2014. 12. 24. 公布)で委任した事項及びその施行に必要な事項を定める。


【主な内容】

既存化学物質のうち、危害性が極めて低いという十分な情報が知られている化学物質等を化学物質製造等の報告除外対象として定める。


【詳細な制定内容】

制定告示の全文は環境部ホームページ(www.me.go.kr)の法令情報ページをご確認下さい。

(まだ詳細な全文は関連サイトにアップロードされておりません。アップロードを確認次第、本サイトにもアップロードいたします)

原文リンク: 大韓民国電子官報 2014.12.30(p.396)

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