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[告示] 有毒物質及び制限物質・禁止物質の指定 公告日:2014-12-30
環境部 告示 第2014-238号

有毒物質及び制限物質・禁止物質の指定

「化学物質の登録及び評価等に関する法律」第2条第6号、第8号、第9号、第20条、第27条及び同法施行令第2条、第20条、「化学物質管理法」第2条第2号、第4号、第5号及び同法施行令第2条による「有毒物質及び制限物質・禁止物質の指定」を次のように制定・告示します。

2014年12月30日
環境部長官

有毒物質及び制限物質・禁止物質の指定

【制定の理由】

「化学物質の登録及び評価等に関する法律」(法律第11789号、2013. 5. 22. 公布)、同法施行令(大統領令第25835号、2014. 12. 9. 公布)、施行規則(環境部令第582号、2014. 12. 24. 公布)で委任した事項及びその施行に必要な事項を定める。


【主な内容】

有毒物質、制限物質、禁止物質を規定


【詳細な制定内容】

制定告示の全文は環境部ホームページ(www.me.go.kr)の法令情報ページをご確認下さい。


(まだ詳細な全文は関連サイトにアップロードされておりません。アップロードを確認次第、本サイトにもアップロードいたします)

原文リンク: 大韓民国電子官報 2014.12.30(p.395)

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