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[告示] 有毒物等の分類基準及び表示方法に関する規定一部改正 公告日:2014-12-26
国立環境科学院 告示 第2014-41号

有毒物等の分類基準及び表示方法に関する規定一部改正

有害化学物質管理法第11条から第13条まで及び第29条、同法施行規則第6条ㆍ第8条ㆍ第9条ㆍ第28条による「有毒物等の分類基準及び表示方法に関する規定」(国立環境科学院告示第2014-36号、2014.12.05)を次のように改正・告示します。

2014年12月26日
国立環境科学院長

有毒物等の分類基準及び表示方法に関する規定一部改正

「有毒物等の分類基準及び表示方法に関する規定」一部を次のように改正します。
別表4の“2014-1-718”欄の次に“2014-1-719”欄から“2014-1-722”欄までを次のように各々新設する。


原文リンク: 大韓民国電子官報 2014.12.26(p.117)

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