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[施行規則] 有害化学物質管理法施行規則全部改正令 公告日:2014-12-24
環境部令 施行規則 第583号

有害化学物質管理法施行規則全部改正令

有害化学物質管理法施行規則全部改正令を次のように公布する。

2014年12月24日
環境部長官

有害化学物質管理法施行規則全部改正令


有害化学物質管理法施行規則全部を次のように改正する。


化学物質管理法施行規則


【改正理由】

亀尾(Kumi)でのフッ化水素漏出事故等、最近発生した化学事故で明らかになった化学物質管理及び化学事故の対応不備を改善するために、有害化学物質営業許可制を導入するなどの内容で「有害化学物質管理法」が全部改正(法律第11862号、2013. 6. 4. 公布、2015. 1. 1. 施行)及び同法施行令(大統領令第25836号、2014. 12. 9. 公布、2015. 1. 1. 施行)が全部改正されることにより、有害化学物質営業許可の手続き及び化学事故の場外影響評価書の提出手続きなど、法律及び大統領令で委任された事項及びその施行のために必要な事項を定めるためである。

【主な内容】

‐ 化学物質情報公開審議委員会の構成(案第7条)
‐ 有害化学物質の陳列量・保管量の制限制度を導入(案第10条)
‐ 化学事故場外影響評価書の提出手続き等を設ける(案第19条及び第20条)
‐ 取扱施設の検査及び安全診断方法・手続き等を設ける(案第22条から24条まで)
‐ 有害化学物質営業許可対象及び方法等を設ける(案第27条から第31条まで)
‐ 有害化学物質管理者の選任基準等を設ける(案第33条及び第34条)
‐ 危害管理計画書の作成手続き等を設ける(案第45条から第47条まで)


原文リンク: 大韓民国電子官報 2014.12.24(p.112)

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