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[施行規則] 化学物質の登録及び評価等に関する法律 施行規則 公告日:2014-12-24
環境部令 施行規則 第582号

化学物質の登録及び評価等に関する法律 施行規則

化学物質の登録及び評価等に関する法律 施行規則を以下のように公布する。

2014年12月24日
環境部長官

化学物質の登録及び評価等に関する法律 施行規則


【制定の理由】

加湿器除菌剤事故の原因物質のように、潜在的に人体・環境の危害要因となる化学物質及び含有製品から国民の健康を保護し、化学物質管理を強化する傾向に合わせて、化学物質を登録・評価し、それによる許可物質、制限物質及び禁止物質などに指定できるなどの内容で「化学物質の登録及び評価等に関する法律」が制定(法律第11789号、2013.5.22.公布、2015.1.1.施行)及び同法施行令(大統領令第25835号、2014.12.09公布、2015.01.01施行)が制定されることに伴い、化学物質登録申請方法等に関する具体的な手続きを定め、有害性審査・評価及び危害性評価対象と方法を具体化するなど、法律及び大統領令で委任された事項とその施行に必要な事項を定めるのが目的である。


【主な内容】

‐ 化学物質の報告及び変更報告の方法を具体化(案第3条)
‐ 登録対象既存化学物質の指定・告示方法(案第4条)
‐ 登録申請方法及び登録通知期間を具体化(案第5条及び第6条)
‐ 登録免除確認申請の手続きを具体化(案第7条及び第8条)
‐ 変更登録・申告方法及び事由を具体化(案第9条から第11条まで)
‐ 登録申請資料の共同提出方法等を具体化(案第16条及び第17条)
‐ 有害性審査方法等を具体化(案第23条から第25条まで)
‐ 有害化学物質含有製品の申告方法等を具体化(案第41条)
‐ 危害性評価対象等を具体化(案第43条及び第44条)


原文リンク: 大韓民国電子官報 2014.12.24(p.10)

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