[施行規則] 化学物質の登録及び評価等に関する法律 施行規則 | 公告日:2014-12-24 |
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環境部令 施行規則 第582号 | |
化学物質の登録及び評価等に関する法律 施行規則 化学物質の登録及び評価等に関する法律 施行規則を以下のように公布する。
2014年12月24日 化学物質の登録及び評価等に関する法律 施行規則
加湿器除菌剤事故の原因物質のように、潜在的に人体・環境の危害要因となる化学物質及び含有製品から国民の健康を保護し、化学物質管理を強化する傾向に合わせて、化学物質を登録・評価し、それによる許可物質、制限物質及び禁止物質などに指定できるなどの内容で「化学物質の登録及び評価等に関する法律」が制定(法律第11789号、2013.5.22.公布、2015.1.1.施行)及び同法施行令(大統領令第25835号、2014.12.09公布、2015.01.01施行)が制定されることに伴い、化学物質登録申請方法等に関する具体的な手続きを定め、有害性審査・評価及び危害性評価対象と方法を具体化するなど、法律及び大統領令で委任された事項とその施行に必要な事項を定めるのが目的である。
‐ 化学物質の報告及び変更報告の方法を具体化(案第3条)
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