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[施行令] 麻薬類管理に関する法律施行令一部改正令 公告日:2014-12-23
大統領令 施行令 第25888号
麻薬類管理に関する法律施行令一部改正令


国務会議の審議を経た麻薬類管理に関する法律施行令一部改正令を公布する

大統領 朴槿惠
2014年12月23日

国務総理 鄭烘原
国務議員 行政自治部 鄭宗燮長官(食品医薬品安全庁所管)

麻薬類管理に関する法律施行令一部改正令


【改正理由と主な内容】

麻薬類取扱者等が、食品医薬品安全庁長の承認を受け、麻薬類を例外的に扱うことができる場合、向精神性医薬品の品目許可を受けるための試作品を製造するために原料物質を取り扱おうとする場合等を追加して便宜を図る。また、OripavineㆍThiofentanyl など15種の物質を麻薬または向精神性医薬品に追加指定し、当該物質の誤用・濫用による国民健康の危害を防止するのが目的である。


原文リンク: 大韓民国電子官報 2014.12.23(p.147)

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