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[立法・行政予告] 有害化学物質別少量基準に関する規定 公告日:2014-12-16
環境部 立法・行政予告 第2014-729号

有害化学物質別少量基準に関する規定
 

環境部の公告第2014-729号題名を「化学物質管理法」に変更した「有害化学物質管理法」が全部改正('13.6.4公布、'15.1.1施行)されたことにより、同法第23条及び同法施行規則案第19条第3項で委任した場外影響評価書の一部資料だけを提出できる一定規模未満の有害化学物質別少量基準等の事項を規定するために、「有害化学物質別少量基準に関する規定」を制定するにおいて、その旨を国民の皆様に事前にお知らせし、ご意見をいただきたく、以下のように公告します。
 

2014.12.
環境部長官

「有害化学物質別少量基準に関する規定」制定案の行政予告
 

【制定理由】
 

化学物質の体系的な管理と化学事故の予防を通じて、化学物質の危険から国民健康及び環境を保護するために題名を「化学物質管理法」に変更した「有害化学物質管理法」が全部改正('13.6.4公布、'15.1.1施行)されたことにより、同法第23条及び同法施行規則案第19条第3項で委任した場外影響評価書の一部資料だけを提出できる一定規模未満の有害化学物質別少量基準等の事項を定めるための告示を制定する目的である。


【主な内容】
 

‐ 取扱い物質情報、取扱施設目録及び仕様等、場外影響評価書の一部資料だけを提出できる一定規模未満の有害化学物質別少量基準を規定 - 少量基準は1日の取扱い基準と保管・保存基準とで区分

‐ 物質別少量はGHS分類基準(物質性状、物理的危険性、健康及び環境有害性等)を考慮して差等適用 ― 有害化学物質738種のうち409種に対する少量基準規定 - その他の物質は算定基準表を利用して少量基準に算定するが、必要に応じて事故対備物質等は環境部長官が別途の基準を定めることができるように規定
 


【意見の提出】
 

本公告についてご意見のある団体もしくは個人は、2014年12月25日までに、次の事項を記載した意見書を作成し、国立環境科学院長(化学物質課、電話: 044-201-6834 / FAX: 044-201-6830)までに提出して下さい。

(1) 予告事項に対する項目別の意見(賛反可否とその理由)
(2) お名前(法人・団体の場合にはその名称及び代表者氏名)、住所及び電話番号
(3) 本「有害化学物質別少量基準に関する規定」制定案の全文は、環境部ホームページ(www.me.go.kr)の行政予告をご参照下さい。

 

関連サイトはこちら → 環境部 立法行政予告

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