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[施行令] 有害化学物質管理法施行令全部改正令 公告日:2014-12-09
大統領令 施行令 第25836号


有害化学物質管理法施行令全部改正令


有害化学物質管理法施行令全部を以下のように改正します。


化学物質管理法施行令


【改正理由】

亀尾(Kumi)でのフッ化水素漏出事故(‘13.9.27)など、最近発生した化学事故で明らかになった化学物質管理及び化学事故の対応不備を改善するために、化学事故特別管理地域の指定及び有害化学物質営業許可制を導入するなどの内容が盛り込まれた「有害化学物質管理法」が全部改正(法律第11862号、2013. 6. 4. 公布、2015. 1. 1. 施行)されることにより、化学事故特別管理地域の指定手続き及び有害化学物質管理者の種類・職務範囲などを設けるなど、法律で委任された事項及びその施行のために必要な事項を定めるためである。

 

【主な内容】

  1. 化学物質管理委員会の審議事項など(第3条及び第4条)
    化学物質管理委員会は、化学物質の管理に関する基本計画などを審議するようにし、化学物質管理委員会の委員の任期は3年とし、会議は定期会議と臨時会議に区分して開催するようにする。また、分野別専門委員会は化学物質安全管理委員会及び化学事故対備及び対応委員会にする。


  2. 有害化学物質管理者の種類及び職務範囲などを設ける(第12条)
    有害化学物質管理者の種類を有害化学物質管理責任者と点検員に区分し、「国家技術資格法」による化工安全技術士などの有害化学物質管理者の資格要件を定める一方、その職務範囲を具体的に規定することで、有害化学物質取扱施設の安全確保と危害防止に寄与できるようにする。


  3. 営業停止処分に替わる課徴金賦課の算定基準などを設ける(第14条及び別表1)
    法律で有害化学物質の営業者に対し、営業停止処分に替わる課徴金を当該事業場の売上高の100分の5以下に賦課できるようにすることで、違反行為をした事業者の年間売上高に3,600分の1を乗じて算定した1日当たりの課徴金の金額に、営業停止期間を乗じて、課徴金賦課金額を算定するなど、課徴金賦課に必要な事項を定める。


  4. 化学事故調査団の構成・運営(第18条)
    化学事故の原因究明、人の健康や環境被害の最小化と復旧などのため、化学事故調査団の構成員を団長を含めた20人以内の民間専門家や関係機関の公務員で構成するが、団長は化学事故調査団の事務を総括して所属構成員を指揮・監督するなど、化学事故調査団の構成ㆍ運営に必要な事項を定める。


  5. 化学事故特別管理地域の指定手続きを設ける(第19条)
    法律で化学事故発生による現場対応を強化するために、化学事故発生が憂慮される地域を化学事故特別管理地域に指定ㆍ管理することで、環境部長官が化学事故特別管理地域を指定しようとする場合には、当該地域を管轄する市ㆍ道知事との協議を経るようにし、指定後には化学事故特別管理地域の範囲などを公告するなど、化学事故特別管理地域の指定手続きなどを定める。

     

※ 化学物質管理法施行令の和訳は、翻訳が終わり次第アップロードいたします。


原文リンク: 大韓民国電子官報 2014.12.09(p.68)
 

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