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[告示] 有毒物等の分類基準及び表示方法に関する規定一部改正 公告日:2014-12-05
国立環境科学院 告示 第2014-36号

有毒物等の分類基準及び表示方法に関する規定一部改正
 

有害化学物質管理法第11条から第13条まで及び第29条、同法施行規則第6条ㆍ第8条ㆍ第9条ㆍ第28条による「有毒物等の分類基準及び表示方法に関する規定」(国立環境科学院告示第2014-30号、2014.10.06)を次のように改正・告示します。


2014年12月05日
国立環境科学院長

 

有毒物等の分類基準及び表示方法に関する規定一部改正

「有毒物等の分類基準及び表示方法に関する規定」一部を次のように改正します。
[別表4]の “2014-1-708” 欄の次に “2014-1-709” 欄から “2014-1-718” 欄までを次のように各々新設する。

原文リンク: 大韓民国電子官報 2014.12.05(p.332)
 

添付ファイル1 : NIER2014-36(JP).pdf
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