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[立法・行政予告] 有害化学物質の取扱基準に関する規定など、告示(例規)一括制定・改正(案)立法予告 公告日:2014-11-11
化学物質安全院 立法・行政予告 第2014-21号

有害化学物質の取扱基準に関する規定など、告示(例規)一括制定・改正(案)立法予告
 

題名を「化学物質管理法」に変更した「有害化学物質管理法」が全部改正(‘13.6.4公布、’15.1.1施行)されることにより、同法律及び現在改正を進めている同法施行令、施行規則の施行及び委任事項規定のために、有害化学物質の取扱基準に関する規定など、4つの告示(例規)を制定・改正するにおいて、行政手続法第46条により、その旨を国民の皆様に事前にお知らせし、ご意見をいただきたく、以下のように公告します。

2014年11月11日
化学物質安全院長

 

有害化学物質の取扱基準に関する規定など、告示(例規)一括制定・改正(案)立法予告

 

【改正理由】

化学物質の体系的な管理と化学事故の予防を通じて、化学物質の危険から国民の健康及び環境を保護するために、題名を「化学物質管理法」に変更した「有害化学物質管理法」が全部改正(‘13.6.4 公布、’15.1.1施行)されることにより、同法律及び現在改正推進中の同法施行令、施行規則の施行及び委任事項を規定するために、有害化学物質の取扱基準に関する規定など4つの告示(例規)を一括制定・改正するためである。

 

【主な内容】

  1. 有害化学物質の取扱基準に関する規定(案)
    - 有害化学物質取扱基準のうち、有害化学物質別に個別基準を定める


  2. 有害化学物質取扱施設の設置及び管理基準などに関する告示(案)
    - 製造、使用施設及び設備基準、屋内外の貯蔵、保管施設及び設備基準、車両施設及び設備基準、配管移送施設及び設備基準など


  3. ガスケット選定、設置及び管理基準に関する指針(案)(例規)
    - ガスケットの装着・設置ガイドライン、要求されるガスケットの材質条件、流体の特性による選定条件、ガスケットの管理基準など


  4. 配管などの構造及び厚さなどに関する詳細な規準(案)(例規)
    - 配管の強度に関する基準、配管に付着されたバルブの設置基準など 

     

【意見の提出】 

本公告についてご意見のある団体もしくは個人は、2014年12月1日までに、次の事項を記載した意見書を作成し、化学物質安全院長(参照: 事故予防審査課長)までに提出して下さい。

(1) 予告事項に対する項目別の意見(賛反可否とその理由)
(2) お名前(法人・団体の場合にはその名称及び代表者氏名)、住所及び電話番号
(3) 本「有害化学物質の取扱基準に関する規定」など、4つの告示(例規)一括制定・改正案の全文は、化学物質安全院(http://nics.me.go.kr)の法令情報(http://nics.me.go.kr/sub.do?menuId=16)をご参照下さい。


 

【その他】 

その他、詳細な事項は、事故予防審査課(電話: 042-605-7054、FAX: 042-605-7065、電子メール: ch51245@korea.kr)までにお問合せ下さい。
 

原文リンク: 大韓民国電子官報 2014.11.11(p.124)
 

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