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[立法・行政予告] 有害化学物質取扱者の個人保護具着用に関する規定制定(案)立法予告 公告日:2014-11-11
環境部 立法・行政予告 第2014-651号

有害化学物質取扱者の個人保護具着用に関する規定制定(案)立法予告
 

題名を「化学物質管理法」に変更した「有害化学物質管理法」が全部改正(‘13.6.4 公布、’15.1.1 施行)されることにより、同法律第14条で委任した有害化学物質取扱者が着用すべき個人保護具の種類及び基準などの事項を規定するために「有害化学物質取扱者の個人保護具着用に関する規定」を制定するにおいて、行政手続法第46条により、その旨を国民の皆様に事前にお知らせし、ご意見をいただきたく、以下のように公告します。

2014年11月11日
環境部長官

 

有害化学物質取扱者の個人保護具着用に関する規定制定(案)立法予告

 

【改正理由】

化学物質の体系的な管理と化学事故の予防を通じて、化学物質の危険から国民の健康及び環境を保護するために、題名を「化学物質管理法」に変更した「有害化学物質管理法」が全部改正(‘13.6.4 公布、’15.1.1 施行)されることにより、同法律第14条で委任した有害化学物質取扱者が着用すべき個人保護具の種類と基準などの事項を定めるための告示を制定する。

 

【主な内容】

  1. 有害化学物質取扱者が着用すべき個人保護具の種類と性能基準の規定
    - 「保護具義務安全認証」(雇用労働部告示)の準用及び事故対備物質別の個人保護具(呼吸保護具、保護服及び保護手袋)の種類を規定(別表1)


  2. 保護具の着用例外規定
    - 化有害化学物質取扱者が運転中の場合などに、個人保護具を備付または所持が直接着用することの代わりにできる例外規定


【意見の提出】 

本公告についてご意見のある団体もしくは個人は、2014年12月2日(火曜日)までに、次の事項を記載した意見書を作成し、環境部長官(化学物質課、電話: 044-201-6834/ FAX 044-201-6830)までに提出して下さい。

(1) 予告事項に対する項目別の意見(賛反可否とその理由)
(2) お名前(法人・団体の場合にはその名称及び代表者氏名)、住所及び電話番号
(3) 本「化学物質統計調査に関する規定」など、6つの告示の一括制定・改正案全文は、環境部ホームページ(http://www.me.go.kr/)の立法行政予告(http://www.me.go.kr/home/web/index.do?menuId=68)をご参照下さい。

 

原文リンク: 大韓民国電子官報 2014.11.11(p.119)
 

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