[公告] 産業安全保健法 施行規則一部改正令(案) 立法予告 | 公告日:2014-10-22 |
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雇用労働部 公告 第2014-330号 | |
産業安全保健法 施行規則一部改正令(案) 立法予告 「産業安全保健法 施行規則」 の一部改正において、その旨を国民の皆様に事前にお知らせし、ご意見をいただきたく、「行政手続法」第41条の規定により以下のように公告します。
2014年10月22日
産業安全保健法 施行規則一部改正令(案) 立法予告
【改正理由】 「化学物質の登録及び評価等に関する法律」の改正により、有害性・危険性措置事項通知書を雇用労働部が直接通報できるようにし、新規化学物質の有害性・危険性調査が完了された後、該当の化学物質の名称などを公表・通報するなどの関連規定を整備し、既存の設備で使用する物質の変更または製造・取扱い・貯蔵量が増加する場合に対する工程安全報告書の提出時期を定めるなど、現行制度の運営上現れた一部不備な点を改善・補完するためである。
【主な内容】 「化学物質の登録及び評価等に関する法律」の改正による関連規定の整備(案第86条、第89条の3、第91条)
工程安全報告書の提出時期を明確化し、簡素化する(案第130条の3)
安全管理専門機関の人材の基準資格を拡大(案別表5)
【意見の提出】 本法令案についてご意見のある団体もしくは個人は、2014年12月1日までに、次の事項を記載した意見書を作成し、雇用労働部長官(参照: 労災予防政策課長)に提出して下さい。その他、詳細な事項は雇用労働部ホームページ(http://www.moel.go.kr)または、雇用労働部労災予防政策課(電話:044-202-7690)までにお問合せ下さい。
(1) 予告事項に対する項目別の意見(賛反可否とその理由)
原文リンク: 大韓民国電子官報 2014.10.22(p.321) |
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添付ファイル1 : 141022_産業安全保健法施行規則改正案.pdf |