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[公告] 産業安全保健法 施行規則一部改正令(案) 立法予告 公告日:2014-10-22
雇用労働部 公告 第2014-330号

産業安全保健法 施行規則一部改正令(案) 立法予告
 

「産業安全保健法 施行規則」 の一部改正において、その旨を国民の皆様に事前にお知らせし、ご意見をいただきたく、「行政手続法」第41条の規定により以下のように公告します。

20141022
雇用労働部長官

 

産業安全保健法 施行規則一部改正令(案) 立法予告

 

【改正理由】

「化学物質の登録及び評価等に関する法律」の改正により、有害性・危険性措置事項通知書を雇用労働部が直接通報できるようにし、新規化学物質の有害性・危険性調査が完了された後、該当の化学物質の名称などを公表・通報するなどの関連規定を整備し、既存の設備で使用する物質の変更または製造・取扱い・貯蔵量が増加する場合に対する工程安全報告書の提出時期を定めるなど、現行制度の運営上現れた一部不備な点を改善・補完するためである。

 

【主な内容】

「化学物質の登録及び評価等に関する法律」の改正による関連規定の整備(案第86条、第89条の3、第91条)

  1.  新規化学物質の有害性・危険性報告書が、雇用労働部と環境部に同時に受付された場合、各部処別の審査後、環境部が申請人に措置事項を一括通報していたことを、雇用労働部が直接通報できるように改正する。
  2. 「化学物質の登録及び評価等に関する法律」による少量新規化学物質に対し、有害性・危険性の審査を受けた場合、産業安全保健法令による有害性・危険性調査免除確認を受けたものとみなす
  3. 「化学物質の登録及び評価等に関する法律」と同じく、新規化学物質の有害性審査結果の公表及び通報時期を規定せず、有害性・危険性調査が完了された後、該当物質の名称等を公表・通報する

 

工程安全報告書の提出時期を明確化し、簡素化する(案第130条の3)

  1. 既存の設備で使用する物質の変更または製造・取扱・貯蔵量が増加する場合に対する工程安全報告書の提出時期を “事由発生日30日前まで” に規定する。
  2. 工程安全報告書の提出時期を、他の事業場の混乱及び行政的な論議がなくなることと期待される

 

安全管理専門機関の人材の基準資格を拡大(案別表5)

  1. 産業安全産業技士の資格収得後、実務経歴12年以上の人を追加
  2. 資格証間の公平性問題が解消され、安全管理専門機関の人材確保が容易になり、現場経験が豊富な産業技士の高レベルな教育が行われることと期待される。


 

【意見の提出】
 

本法令案についてご意見のある団体もしくは個人は、2014年12月1日までに、次の事項を記載した意見書を作成し、雇用労働部長官(参照: 労災予防政策課長)に提出して下さい。その他、詳細な事項は雇用労働部ホームページ(http://www.moel.go.kr)または、雇用労働部労災予防政策課(電話:044-202-7690)までにお問合せ下さい。

(1) 予告事項に対する項目別の意見(賛反可否とその理由)
(2) お名前(法人・団体の場合にはその名称及び代表者氏名)、住所及び電話番号
(3) 宛先: [
住所] (339-012) Government Complex Sejong 11-dong, 422, Hannuri-daero, Sejong, Korea 雇用労働部労災予防政策局 労災予防政策課 (FAX: 044-202-8090)
 

 

原文リンク: 大韓民国電子官報 2014.10.22(p.321)
 

添付ファイル1 : 141022_産業安全保健法施行規則改正案.pdf
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