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[告示] 有毒物等の分類基準及び表示方法に関する規定一部改正 公告日:2014-10-06
国立環境科学院 告示 第2014-30号

有毒物等の分類基準及び表示方法に関する規定一部改正
 

有害化学物質管理法第11条から第13条まで及び第29条、同法施行規則第6条ㆍ第8条ㆍ第9条ㆍ第28条による「有毒物等の分類基準及び表示方法に関する規定」(国立環境科学院告示第2014-26号、2014.09.11)を次のように改正・告示します。


2014年10月6日
国立環境科学院長

 

有毒物等の分類基準及び表示方法に関する規定一部改正

「有毒物等の分類基準及び表示方法に関する規定」一部を次のように改正します。
[別表4]の “2000-1-509” 欄を次のように改正し、“2014-1-700” 欄の次に “2014-1-701” 欄から “2014-1-708” 欄までを次のように各々新設する。

原文リンク: 大韓民国電子官報 2014.10.06(p.35)
 

添付ファイル1 : NIER2014-30(JP).pdf
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