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[立法・行政予告] 化学物質の登録及び評価等に関する法律施行規則制定(案)立法予告 公告日:2014-04-07
環境部 立法・行政予告 第2014-231号

化学物質の登録及び評価等に関する法律施行規則制定(案)立法予告

「化学物質の登録及び評価等に関する法律施行規則」を制定するに当り、その旨を国民の皆様に事前にお知らせし、ご意見をいただきたく、2014年2月18日から2014年3月31日までに立法予告しておりますが、国民の十分な意見を集めるために、「行政手続法」第41条の規定により同じ施行規則全部改正令(案)を以下のように公告します。

2014年04月07日
環境部長官

 

化学物質の登録及び評価等に関する法律施行規則制定(案)立法予告

 

【制定理由】

加湿器除菌剤事故の原因物質のように、潜在的に人体・環境の危害要因となる化学物質及び含有製品から国民の健康を保護し、EU、日本などの主要貿易国が "No Data、No Market(化学物質の情報なしでは市場に上市しない)"原則によって化学物質管理を強化する傾向に合わせて、化学物質の登録、危害性の評価及び有害化学物質含有製品の申告等の内容を盛り込んだ「化学物質の登録及び評価等に関する法律」が制定(法律第11789号、2013.5.22.公布、2015.1.1.施行)された。これに伴い、法律で環境部令に委任した事項及びその施行のために必要な事項を制定するのが目的である。

 

【主な内容】

  1. 化学物質の報告及び変更報告の方法を具体化(案第5条~第8条)
    化学物質の製造・輸入・販売量及び用途等、前年度の現況を毎年4月30日までに報告し、変更事項について一定期間内に変更報告する等、報告方法や変更報告の時点などを明確にする。


  2. 登録対象既存化学物質の指定・告示方法(案第9条)
    登録対象既存化学物質を指定するに当り、報告、統計調査及び有害性・危害性情報に関する資料現況を基礎に、3年毎に指定しその旨を事前に予告することで、登録義務者が予見できる可能性を付与する。


  3. 登録申請方法及び登録通知期間の具体化(案第10条~第12条)
    登録申請資料が完全に提出されたか等を検討後、登録完了の決定通知は登録申請後30日以内に行うようにし、少量新規化学物質の場合は3日以内(具体的な検討が必要な場合は7日)に通知するものとする。


  4. 登録免除確認申請の提出資料を具体化(案第13条及び第14条)
    登録免除確認対象及びその事由に関する証明資料と共に、研究開発用の場合は安全管理・事後処理計画書、移動・移送計画書等を提出し、低懸念高分子は分子量の分析資料等を提出する。


  5. 変更登録・申告方法及び事由の具体化(案第15条~第17条) 
    化学物質の年間製造・輸入量のトン数帯に変化がある場合や具体的用途が新たに確認された場合、有害性・危害性関連の新しい情報が確認された場合には一定期間以内の追加・変更資料を提出する。

  6. 登録申請資料の詳細な内容(案第18条、別表3~7) 
    識別情報には、確認された不純物・副生物情報を含め、分類・表示情報は国際的分類・表示基準(GHS)の有害性項目として具体化し、化学物質の特性・有害性に関する試験資料をトン数範囲によって差別化する。また、危害性資料は、有害性評価 ‐ 露出評価 ‐ 安全性確認の順に作成する等、登録申請資料の詳細な内容を定める。 

  7. 資料の共同提出及び共同活用方法を定立(案第24条~第31条)
    登録申請の際に、共同で提出しなければならない資料を化学物質の特性及び有害性資料等に限定し、共同提出者間の合意によって代表者を選定する。また、所有者に公正かつ明確な費用根拠による対価を支払い、特性及び有害性資料の提供を受け活用できるようにする。 

  8. 有害性審査方法等の具体化(案第32条~第36条)
    登録及び変更登録時の提出資料の適正性及び信頼性等を検討し、資料が不備な場合や情報漏れのおそれにより有害性確認等が必要な場合には資料を提出するように命ずることができる等、有害性審査方法を具体化する。

  9. 化学物質の情報提供内容・方法の具体化(案第44条~第49条)
    化学物質安全情報(分類・表示、有害性等)を一定の形式に従って提供するようにし、川下使用者・販売者と製造・輸入者間でも化学物質の名称、使用用途等を提供するが、使用・販売・製造・輸入量は省略できるようにする。

  10. 有害化学物質が含有された製品の申告方法等を具体化(案第50条~第52条)
    有害化学物質別総量の年間基準を毎年1月1日から12月31日までにし、1つの製品に含有された申告対象有害化学物質の含有量基準(重量比0.1%)を設定する。

  11. 危害憂慮製品、危害性の評価対象等の具体化(案第53条~第54条)
    国際的規制製品、健康や環境に危害のおそれがある化学物質検出製品等について、危害性評価を実施し、国立環境科学院長は2年毎に危害憂慮製品の品目別に危害性評価計画を樹立する。

  12. 国外製造・生産者が選任した者に対する要件(案第59条)
    国外製造・生産者が登録申請、報告等の業務遂行のために選任できる者の要件を、化学物質情報に関する知識及び3年以上の業務実績を保有するものと規定して、選任された者は選任及び解任事実を申告する。
     

【意見の提出】 

化学物質の登録及び評価等に関する法律施行令制定(案)についてご意見のある機関、団体もしくは個人は2014年4月21日までに次の事項を記載した意見書を環境部長官(参照: 化学物質課長、 Government Complex Sejong, 11, Doum6-Ro Sejong-City, 339-012, Republic of Korea)までに提出してください。その他、詳細事項は化学物質安全IF(電話: 044-201-6771, FAX :044-201-6786, メール: imvong@korea.kr) までにお問い合わせください。

(1) 予告事項に対する項目別の意見(賛反可否とその理由)
(2) お名前(法人・団体の場合にはその名称及び代表者氏名)、住所及び電話番号
(3) その他、必要事項
 

【その他の事項】

その他、詳細な事項は、環境部ホームページ(www.me.go.kr, [法令/政策]⇒[立法予告]メニュー)をご参照ください。

原文リンク: 大韓民国電子官報 2014.04.07(p.37)
 

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