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[立法・行政予告] 化学物質の登録及び評価等に関する法律施行令制定(案)立法予告 公告日:2014-04-07
環境部 立法・行政予告 第2014-230号

化学物質の登録及び評価等に関する法律施行令制定(案)立法予告

「化学物質の登録及び評価等に関する法律施行令」を制定するに当り、その旨を国民の皆様に事前にお知らせし、ご意見をいただきたく、2014年2月18日から2014年3月31日までに立法予告しておりますが、国民の十分な意見を集めるために、「行政手続法」第41条の規定により同じ施行規則全部改正令(案)を以下のように公告します。

2014年04月07日
環境部長官

 

化学物質の登録及び評価等に関する法律施行令制定(案)立法予告

 

【制定理由】

加湿器除菌剤事故の原因物質のように、潜在的に人体・環境の危害要因となる化学物質及び含有製品から国民の健康を保護し、EU、日本などの主要貿易国が "No Data、No Market(化学物質の情報なしでは市場に上市しない)"原則によって化学物質管理を強化する傾向に合わせて、化学物質の登録、危害性の評価及び有害化学物質含有製品の申告等の内容を盛り込んだ「化学物質の登録及び評価等に関する法律」が制定(法律第11789号、2013.5.22.公布、2015.1.1.施行)された。これに伴い、法律で大統領令に委任した事項及びその施行のために必要な事項を制定するのが目的である。

 

【主な内容】

  1. 化学物質評価委員会の構成・運営方法を具体化(案第3条~第6条)
    全ての委員は非常任で構成し、任期は2年とするものの、連任できるようにし、会議は定期会議及び臨時会議に区分して開催するようにする等、化学物質評価委員会の構成・運営方法を具体化する。


  2. 登録対象既存化学物質に登録猶予期間を付与(案第9条)
    化学物質の登録なしでも製造・輸入できる登録の猶予期間を原則的に登録対象既存化学物質を指定・告示した時点から3年に規定したことで、登録予定者が事前に準備できるようする。


  3. 登録免除確認対象の化学物質を具体化(案第10条)
    試薬、工程改善・開発、適用分野の試験、モデル製剤等、実験分析用及び研究開発用化学物質と一定の要件の低懸念高分子化合物等を登録免除確認対象として具体化する。


  4. 登録申請資料の提出を省略できる化学物質を具体化(案第18条)
    年間1トン('20年には0.1トン)未満で製造・輸入される新規化学物質、構造が類似して有害性を判断できる化学物質等については、登録申請の際に一部の資料を提出しないようにすることで、産業界の便宜と重複試験を減らすことができるようにする。


  5. 許可物質の指定基準等を具体化(案第19~第21条) 
    発癌性等に関する許可物質の指定基準を具体化し、許可物質の許可猶予期間は、当該化学物質の製造・使用周期等を考慮するようにし、許可物質の指定前に事前予告することで産業界の円滑な準備や代替物質開発を誘導できるようにする。

  6. 化学物質情報処理システム業務の具体化(案第24条) 
    化学物質の登録免除確認、情報提供等の情報処理システムで処理する業務を具体化し、企業の支援のためにソフトウェアツールの無料活用や、システム管理のために情報処理センターを設置する。 

  7. 緑色センターの指定要件及び設置を具体化(案第27条~第32条)
    緑色センターは組織・施設・専門のスタッフ等の要件と事前公告の手続きに従って指定し、環境部長官は緑色センターの事業推進のために支援予算を確保し、定期的に事後報告を受けるようにする。 
     

【意見の提出】 

化学物質の登録及び評価等に関する法律施行令制定(案)について意見のある機関、団体もしくは個人は2014年4月21日までに次の事項を記載した意見書を環境部長官(参照: 化学物質課長、 Government Complex Sejong, 11, Doum6-Ro Sejong-City, 339-012, Republic of Korea)までに提出してください。その他、詳細事項は化学物質安全IF(電話: 044-201-6771, FAX :044-201-6786, メール: imvong@korea.kr) までにお問い合わせください。

(1) 予告事項に対する項目別の意見(賛反可否とその理由)
(2) お名前(法人・団体の場合にはその名称及び代表者氏名)、住所及び電話番号
(3) その他、必要事項
 

【その他の事項】

その他、詳細な事項は、環境部ホームページ(www.me.go.kr, [法令/政策]⇒[立法予告]メニュー)をご参照ください。

原文リンク: 大韓民国電子官報 2014.04.07(p.36)
 

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