[立法・行政予告] 化学物質の登録及び評価等に関する法律施行令制定(案)立法予告 | 公告日:2014-04-07 |
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環境部 立法・行政予告 第2014-230号 | |
化学物質の登録及び評価等に関する法律施行令制定(案)立法予告 「化学物質の登録及び評価等に関する法律施行令」を制定するに当り、その旨を国民の皆様に事前にお知らせし、ご意見をいただきたく、2014年2月18日から2014年3月31日までに立法予告しておりますが、国民の十分な意見を集めるために、「行政手続法」第41条の規定により同じ施行規則全部改正令(案)を以下のように公告します。
2014年04月07日
化学物質の登録及び評価等に関する法律施行令制定(案)立法予告
【制定理由】 加湿器除菌剤事故の原因物質のように、潜在的に人体・環境の危害要因となる化学物質及び含有製品から国民の健康を保護し、EU、日本などの主要貿易国が "No Data、No Market(化学物質の情報なしでは市場に上市しない)"原則によって化学物質管理を強化する傾向に合わせて、化学物質の登録、危害性の評価及び有害化学物質含有製品の申告等の内容を盛り込んだ「化学物質の登録及び評価等に関する法律」が制定(法律第11789号、2013.5.22.公布、2015.1.1.施行)された。これに伴い、法律で大統領令に委任した事項及びその施行のために必要な事項を制定するのが目的である。
【主な内容】
【意見の提出】 化学物質の登録及び評価等に関する法律施行令制定(案)について意見のある機関、団体もしくは個人は2014年4月21日までに次の事項を記載した意見書を環境部長官(参照: 化学物質課長、 Government Complex Sejong, 11, Doum6-Ro Sejong-City, 339-012, Republic of Korea)までに提出してください。その他、詳細事項は化学物質安全IF(電話: 044-201-6771, FAX :044-201-6786, メール: imvong@korea.kr) までにお問い合わせください。
(1) 予告事項に対する項目別の意見(賛反可否とその理由) 【その他の事項】 その他、詳細な事項は、環境部ホームページ(www.me.go.kr, [法令/政策]⇒[立法予告]メニュー)をご参照ください。
原文リンク: 大韓民国電子官報 2014.04.07(p.36) |
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