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[立法・行政予告] 有害化学物質管理法施行規則 全部改正令(案)立法予告 公告日:2014-04-07
環境部 立法・行政予告 第2014-226号

有害化学物質管理法施行規則 全部改正令(案)立法予告

「有害化学物質管理法施行規則」を全部改正するに当り、その旨を国民の皆様に事前にお知らせし、ご意見をいただきたく、2014年2月18日から2014年3月31日までに立法予告しておりますが、国民の十分な意見を集めるために、「行政手続法」第41条の規定により同じ施行規則全部改正令(案)を以下のように公告します。

2014年04月07日
環境部長官

 

有害化学物質管理法施行規則 全部改正令(案)立法予告

 

【改正理由と主な内容】

亀尾(Kumi)でのフッ化水素漏出事故(‘13.9.27)以降、引続き発生する化学事故により明らかになった化学物質の管理及び化学事故への対応の問題点を改善するために、有害化学物質管理法営業許可制を導入する等の内容が盛り込まれた「有害化学物質管理法」が全部改正(法律第11862号、2013. 6. 4. 公布、2015. 1. 1. 施行)された。これにより、有害化学物質営業許可の手続き等法律で、環境部令で委任された事項とその施行のために必要な事項を定めるのが目的である。

 

【意見の提出】
 

「有害化学物質管理法施行令全部改正令(案)」について意見のある機関、団体もしくは個人は2014年4月21日までに次の事項を記載した意見書を環境部長官(参照: 化学物質安全IFチーム長、 Government Complex Sejong, 11, Doum6-Ro Sejong-City, 339-012, Republic of Korea)までに提出してください。その他、詳細事項は化学物質安全IF(電話: 044-201-6834, FAX: 044-201-6830, メール: ryupilmu@korea.kr)までにお問い合わせください。

(1) 予告事項に対する項目別の意見(賛反可否とその理由)
(2) お名前(法人・団体の場合にはその名称及び代表者氏名)、住所及び電話番号
(3) その他、必要事項
 

【その他の事項】

その他、詳細な事項は、環境部ホームページ(www.me.go.kr, [法令/政策]⇒[立法予告]メニュー)をご参照ください。

原文リンク: 大韓民国電子官報 2014.04.07(p.35)
 

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