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[告示] 「有毒物」税関長確認対象物品指定告示 公告日:2011-12-26
関税庁 告示 関税庁告示第2011-53号

「有毒物」輸入手続き管理強化による税関長確認制度の導入


環境部は有害化学物質管理法で指定された「有毒物」の不法輸入を根絶するために、関税庁と共助し、有毒物を税関長確認品目として拡大指定することにより、有毒物を輸入する際には環境部と関税庁が共に確認する制度を導入した。

 

このために関税庁で運営する税関長確認制度に「有毒物」に関する手続きを新しく導入した。従前の税関長確認制度では、取扱い制限・禁止物質(石綿を含有するタルクを含む)に対して適用していたが、このたびは「有毒物」に対しても新規導入された。

*税関長確認制度:
関税法(第226条)により、食品衛生法など35個法令で定めた輸出・輸入要件(許可・承認など)の移行要否を
税関が通関段階で確認する制度

  • 税関長確認対象物質(有害化学物質管理法該当物品): 有毒物(新規導入)、取扱い制限・禁止物質(石綿を含有するタルクを含む)(既存)
  • 施行時期: 2012年1月1日より 

有毒物輸入申告の手続き

 

  •  有毒物輸入者は、韓国化学物質管理協会(KCMA)(以下、KCMAと言う。)に「有毒物輸入申告書」を提出し、「有毒物輸入申告確認書」の交付を受ける。

【参考】 従前は「有毒物輸入申告書」を提出するだけだったが、現制度の下では、KCMAが「有毒物輸入申告書」を受領した後で、「有毒物輸入申告確認書」を発行し、関連資料を関税庁に転送することになる。 

  • KCMAは、受け付けた有毒物申告内訳を関税庁に通報し、関税庁は輸入される有毒物の品目内訳と比較・確認し、これの承認または誤りの現況とその内訳をKCMAに通報する。

★ 有毒物の輸入者は、従前と同様にKCMAに「有毒物輸入申告書」を提出し、KCMAがその申告内訳を関税庁に通報する。
従って、KCMAと関税庁に申告した有毒物の製品名と税関分類番号(HSK No.)が一致しなければならない。

 

関連規定

 

「税関長確認物品及び確認方法の指定告示」(関税庁告示第2011-53号、2011.12.26) 第3条確認物品及び確認事項

 

別表2】 税関長確認対象の輸入物品

対象法令及び物品の範囲と具備要件

 

対象法令及び物品の範囲 要件
14) 有害化学物質管理法該当物品  
가(ga). 取扱い制限物質 ○ 流域(地方)環境庁長の取扱い制限物質輸入許可証
나(na). 取扱い禁止物質 ○ 流域(地方)環境庁長の取扱い禁止物質輸入許可証
다(da). タルク ○ 輸入タルク原石製造・販売計画書もしくは
   取扱い禁止物質該当要否の確認証明書
라(la). 有毒物 ○ 韓国化学物質管理協会長の有毒物輸入申告確認証

 

原文リンク
 

添付ファイル1 : 20111226_税関長確認物品及び確認方法の指定告示(関税庁告示第2011-53号).pdf
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