[告示] 「有毒物」税関長確認対象物品指定告示 | 公告日:2011-12-26 | ||||||||||||
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関税庁 告示 関税庁告示第2011-53号 | |||||||||||||
「有毒物」輸入手続き管理強化による税関長確認制度の導入
このために関税庁で運営する税関長確認制度に「有毒物」に関する手続きを新しく導入した。従前の税関長確認制度では、取扱い制限・禁止物質(石綿を含有するタルクを含む)に対して適用していたが、このたびは「有毒物」に対しても新規導入された。
*税関長確認制度:
有毒物輸入申告の手続き
【参考】 従前は「有毒物輸入申告書」を提出するだけだったが、現制度の下では、KCMAが「有毒物輸入申告書」を受領した後で、「有毒物輸入申告確認書」を発行し、関連資料を関税庁に転送することになる。
★ 有毒物の輸入者は、従前と同様にKCMAに「有毒物輸入申告書」を提出し、KCMAがその申告内訳を関税庁に通報する。
関連規定
「税関長確認物品及び確認方法の指定告示」(関税庁告示第2011-53号、2011.12.26) 第3条確認物品及び確認事項
別表2】 税関長確認対象の輸入物品 対象法令及び物品の範囲と具備要件
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添付ファイル1 : 20111226_税関長確認物品及び確認方法の指定告示(関税庁告示第2011-53号).pdf |