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化学物質の登録及び評価等に関する法律施行令 2014-12-09

大統領令 第25835号
 

化学物質の登録及び評価等に関する法律 施行令


【制定理由】

加湿器除菌剤事故の原因物質のように、潜在的に人体・環境の危害要因となる化学物質及び含有製品から国民の健康を保護し、化学物質管理を強化する傾向に合わせて、化学物質を登録・評価し、それによる許可物質、制限物質及び禁止物質などに指定できるなどの内容を盛り込んだ「化学物質の登録及び評価等に関する法律」が制定(法律第11789号、2013.5.22.公布、2015.1.1.施行)されることに伴い、登録対象既存化学物質の登録猶予期間を定め、許可物質、制限物質及び禁止物質などの指定基準及び手続きを具体化するなど、法律で委任した事項及びその施行のために必要な事項を制定するのが目的である。

 

【主な内容】

  1. 化学物質評価委員会の構成・運営(第4条から第7条まで)
    化学物質評価委員会の委員は、その任期は2年とし、会議は定期会議と臨時会議に区分して開催するようにする。また、分野別の専門委員会は、危害性評価委員会・危害憂慮製品管理委員会及び社会経済性分析委員会とする


  2. 登録対象既存化学物質に登録猶予期間を付与(第10条)
    登録対象既存化学物質は、原則的に登録後に製造・輸入しなければならないが、その登録なしでも製造・輸入できる登録猶予期間を、当該登録対象既存化学物質を指定・告示した日より3年に定めることで、登録予定者が事前に準備できるようする。


  3. 登録免除確認対象化学物質を具体化(第11条)
    化学物質の登録が免除される登録免除確認対象を、国外に全量輸出するために年間10トン以下に製造・輸入する化学物質、試薬など、科学的実験・分析のための化学物質などに定める。


  4. 化学物質登録申請時に、一部の提出資料の省略(第13条及び別表3)
    化学物質登録申請時に提出しなければならない資料のうち、一部資料の提出を省略できる場合であり、少量で製造・輸入される新規化学物質及び類似する構造を持つ化学物質から得られた結果を通じて、人の健康や環境に対する有害性を判断できる化学物質などを定めることにより、登録申請者が登録を効率的に移行できるようにする。


  5. 許可物質などの指定基準及び手続きを具体化(第19条、第20条及び別表4)
    発癌性、変異原性、生殖毒性などに関する許可物質の指定基準を具体化し、許可物質、制限物質、禁止物質を指定しようとする場合、予め当該化学物質の製造・輸入・使用者などから意見を収集する手続きを経るなど、必要な手続きを定める。

  6. 緑色センターの指定要件及び指定手続きを具体化(第24条~第28条まで) 
    有害性審査及び危害性評価などと関連する専門スタッフの養成、教育・訓練などの機能を随行できる緑色センターは、専担する組織・施設及び運営規定などを整えた機関の中で指定するようにし、定期的に事業計画、事業推進実績及び予算執行実績などを環境部長官に報告し環境部長官はこれに対し評価する。 


※ 化学物質の登録及び評価等に関する法律施行令の和訳は、翻訳が終わり次第 [Korea REACHA] ページにアップロードいたします。


原文リンク: 大韓民国電子官報 2014.12.09(p.47)
 

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