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従前の「有害化学物質管理法」及び現行の「化学物質管理法」の違反事項に対する自主申告 2017-11-22
 
環境部公告第2017-778号
法務部公告第2017-301号
従前の「有害化学物質管理法」及び現行の「化学物質管理法」の違反事項に対する自主申告
 
 
環境部は、法務部との協議の上、従前の「有害化学物質管理法」及び現行の「化学物質管理法」による化学物質の確認及び有毒物質の輸入申告などを違反した事業者を一斉に整理するため、次のように自主申告期間を設定し公告します。
 
2017年11月22日
環境部長官
法務部長官
 
 
1. 自主申告期間:2017年11月22日~2018年5月21日(6ヶ月間)
 
2. 自主申告の対象
  • 従前の「有害化学物質管理法」及び現行の「化学物質管理法」による「化学物質確認」、「有毒物質の輸入(変更)申告」、「観察物質の製造・輸入(変更)申告」、「制限物質の輸入(変更)許可」、「禁止物質の製造・輸入・販売(変更)許可」、「有害化学物質の営業(変更)許可」
 
3. 申告方法

イ.申告機関
  • 化学物質確認明細書:韓国化学物質管理協会
  • 有毒物質の輸入(変更)申告、観察物質の製造・輸入(変更)申告、制限物質の輸入(変更)許可、禁止物質の製造・輸入・販売(変更)許可、有害化学物質の営業(変更)許可:流域(地方)環境庁化学安全管理団
  • 有害化学物質取扱施設の検査:韓国環境公団、韓国ガス安全公社、韓国産業安全保健公団
ロ.申告方法
  • 「化学物質管理法施行規則」の別紙書式に過去の製造・輸入・営業実績などを含め作成・提出
*観察物質の製造・輸入(変更)申告は、「有害化学物質管理法施行規則」第14号又は第29 号書式に作成し提出
**有害化学物質の営業(変更)許可を履行せず自主申告をした事業場は、官報公告日より 1年6ヶ月以内に営業(変更)許可要件(技術人員の確保、有害化学物質取扱施設検査での 適合及び場外影響評価書・危害管理計画書の適合など)を履行・提出しなければらなない。 非営業者で、有害化学物質取扱施設の検査を履行せず自主申告をした事業場も、官報公告 日より1年6ヶ月以内に取扱施設の検査基準を履行しなければならない。
 

4.自主申告者に対する特典
  • 従前の「有害化学物質管理法」及び現行の「化学物質管理法」の違反による罰則又は行政処分、過料の賦課を免除する。
-但し、現在起訴中止中もしくは捜査中の事件は、自主申告期間内に申告する場合、情状を 参酌して取り計らう。
*化学物質確認明細書を提出せず摘発された事業場が、確認明細書を後から提出した場合、 化管法施行令第24条[別表2]の規定に基づき、過料金額の1/2を減軽する。
**危害管理計画書を提出していない事業場のうち、罰則免除の特典を受ける事業場は、営 業(変更)許可自主申告者に限る。なお、自主申告はしたが、有害化学物質の流出・漏れ により化学事故が発生した事業場は今回の自主申告の特典より除外する。
 

5.自主申告しない者に対する措置
  • 自主申告期間が終了した以降に情報分析、関係機関の合同指導・点検などにより違反事実が摘発された場合は、厳格に法律を適用する。


※ 原文は添付ファイルをご確認ください。(大韓民国電子官報 2017.11.22 (p.69) )
添付ファイル1 : 20171122_Kanpo.pdf
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