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!重要!登録対象既存化学物質510種を製造・輸入する方は協議体に加入して下さい! 2015-08-20


「化学物質の登録及び評価等に関する法律」により、指定された登録対象既存化学物質510種に対し、当該物質を取り扱う国内企業は、「共同登録情報提供システム」にて、物質別の協議体に加入し、同じ化学物質を製造・輸入する業者を確認した後、猶予期間内に共同登録資料を提出し、登録通知書を受けるよう、準備して下さい。
詳細な手続きは添付ファイルをご確認下さい。

お問い合わせ: 韓国化学安全産業界支援団(Tel. 02-6050-1310∼3、1303) 

添付ファイル1 : Guidance on Joint Submission Procedure_JP.pdf.pdf
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