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[雇用労働部] 化学物質有害性・危険性調査違反事項の自己申告 2015-07-08
[雇用労働部] 化学物質有害性・危険性調査違反事項の自己申告

 
雇用労働部は、新規化学物質有害性・危険性調査制度の実効性および行政に対する国民の信頼性を高め、違法状態で流通される新規化学物質の法的管理のために、自己申告期間を運営することになりました。詳細な内容は添付ファイルをご参照下さい。
  1. 自己申告期間: 2015. 7. 6. ~ 11. 21. (約5ヶ月)
  2. 申告対象
    法第40条第1項により、新規化学物質の有害性・危険性調査報告書(以下‘調査報告書’)を提出せず、2014年12月31日以前に製造・輸入した年間0.1トン以上の新規化学物質

     
  3. 自己申告の方法
    受付け: 雇用労働部 化学事故予防課
    申告方法: 調査報告書(施行規則別紙第18号書式)および添付書類* を郵送で提出
    - 物質安全保健資料(MSDS)、毒性試験成績書、製造または使用取扱法を記録した書類、製造または使用工程図
    ※毒性試験成績書の場合、試験の所要期間等により、自己申告期間内に提出できない場合は、試験依頼書の写本等を添付して提出
    - 調査報告書上、過去の製造・輸入実績および“自己申告”の対象であることを明記

     
  4. 申告者に対する特典
    産業安全保健法第40条第1項を違反し、調査報告書を未提出した件に対する過怠金(300万ウォン以下)を免除

     
  5. 自主申告しない者に対する措置
    自己申告期間以降、調査報告書未提出の事実が摘発された場合、厳格に法を適用する。

     
  6. その他、詳細事項に関するご案内
    雇用労働部 化学事故予防課 (☎ 044-202-7757, 7762)

     
添付ファイル1 : MOEL_自己申告_KR.pdf
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