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従前の有害法による有害性審査を履行していない事項に関する自主申告のご案内 2015-05-22

従前の有害法による有害性審査を履行していない事項に関する自己申告のご案内
 

環境部と法務部の協議により、「化学物質の登録及び評価等に関する法律」による登録制度ができるだけ早く定着できるよう、既存の「有害化学物質管理法(以下、"有害法")」に基づく有害性審査を履行していない事項を一斉に整理するための自己申告期間を設定・運営します。

この度の自己申告期間内に申告する場合には、既存の有害法に基づく有害性審査の義務を履行しなかった事項に対し、処罰が免除されます。
化学物質の輸入・製造社の皆様には、政府のこのような主旨を十分にご理解いただき、従前の有害法での有害性審査を違反した事項がないか再度確認し、違反した事実がある場合には、期間内に自己申告するようお願い致します。

自己申告の方法、手続き等、具体的内容は、添付の通りです。

添付ファイル1 : 従前の有害法による有害性審査を履行していない事項に関する自主申告のご案内.pdf
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