「既存化学物質」告示改正(案)立案予告 | 2015-05-12 |
---|---|
「既存化学物質」告示改正(案)立案予告 「既存化学物質」を告示するにおいて、その旨を国民の皆様に事前にお知らせし、ご意見をいただきたく、その主旨と主な内容を行政手続法第46条の規定に基づき以下のように公告します。
2015年5月12日
「既存化学物質」告示改正(案)立案予告
【制定の理由】 従前の「有害化学物質管理法(以下 “有害法” という)」により、有害性審査は完了されたが、「化学物質の登録及び評価等に関する法律(以下 “法” という)」施行(‘15.1.1) 以降も、環境部長官が告示せず新規化学物質として残っている化学物質に対し、既存化学物質として編入・告示し、本法の施行以前に有毒物質として指定された化学物質を既存化学物質に明示するなど、一部不備な点を改善・補完するためである。
【主な内容】
「既存化学物質」告示案についてご意見のある団体もしくは個人は、2015年6月1日までに、次の事項を記載した意見書を環境部長官(化学物質政策課)までにご提出下さい。
(1) 予告事項に対する項目別の意見(賛反可否とその理由)
原文リンク: 大韓民国電子官報 2015.05.12(p.47) |
|
添付ファイル1 : 既存化学物質改正案.xlsx |