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!! 重要 !! 新規化学物質有害性審査申請に関するお知らせ 2014-09-25

!! 重要 !! 新規化学物質有害性審査申請に関するお知らせ

関連サイトはこちら → http://ncis.nier.go.kr/ncis/Index


化評法の経過規定(附則第3条)適用対象が '14.12.31まで有害性審査を受けた新規化学物質に規定されたことにより、今年度の12月31日までに審査を受けるためには、10月22日までには書類を完璧に整え、申請作業を終えなければなりません。


※ ご参考までですが、有害性審査をしたが、補完などで今年度中に処理されない新規物質は、化評法の下で登録・評価を受けなければなりません。

 

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